今回は、社会保険の被扶養者認定要件に関するいわゆる「年収130万円の壁」に対する政府の当面の対応策について解説いたします。
年収130万円の壁への対応策とは
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
令和5年10月20日以降の被扶養者認定において、以下の要件を満たす場合には、年収130万円を超えたとしても被扶養者として認定する措置が適用されます。
●年収の増加の要因が、人手不足等による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動であること。
●一時的な収入変動であることを事業主が証明すること。
一時的な収入変動とは
収入増加の要因として、主に時間外(残業)手当や臨時的な繁忙手当等が想定されおり、以下のようなケースが考えられます。
●他の従業員が退職や休職したことにより、業務量が増加したケース
●業務の受注が好調で、事業所全体の業務量が増加したケース
●突発的な大口受注により、事業所全体の業務量が増加したケース
※なお、雇用契約の変更により基本給が増加した場合や恒常的な手当が新設されたことなどよる収入増は、一時的な収入変動に該当しません。
収入変動による年収の上限額は
収入変動により「年収いくらまでがこの措置の対象になるのか」は気になるところですが、上限額は設定されていません。これは上限額を設定することで、その金額が新たな「壁」となりかねないからです。
今回の措置の対象者や期間は
今回の措置の対象者は、配偶者だけではなく、既に社会保険の被扶養者となっている方や新たに被扶養者の認定を受けようとされている方も対象となります。
なお、この措置は当面の対応策となっており、連続2回の被扶養者の収入確認時おいて事業主の証明書を活用することができます。収入確認が年1回実施される場合は、連続する2年間の各年に証明書を活用できます。
事業主の証明の方法は
事業主の証明は、新規の被扶養者認定時や毎年の被扶養者の収入確認の際に、被扶養者を雇用する事業主から取得し、被保険者が勤務している会社を通じて、通常の収入確認資料等と合わせて保険者(例:協会けんぽなど)に提出します。
証明書の様式は、所定のものが定められており、厚生労働省のホームページから入手できます。
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