今回は、高年齢者が働き続けやすい環境を支援するための「高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)」について解説いたします。
高年齢雇用継続基本給付金とは
60歳に到達した時点の賃金と比較してその後の賃金が、75%未満に低下した場合に、一定の要件を満たす雇用保険被保険者を対象に支給される給付金で、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用継続を促進するため、雇用保険から給付される制度です。
高年齢雇用継続基本給付金の主な支給要件
高年齢雇用継続基本給付金の主な支給要件は以下のとおりです。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者(雇用保険)であること。
- 60歳到達時の賃金と比べて、60歳以後の賃金が75%未満となっていること。
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること。
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までとなります。
※各月の初日から月末まで被保険者である月が支給対象の月となります。
60歳到達時の賃金月額
原則として、60歳に到達する前6カ月間の賃金の総支給額(賞与は除く)を180で割って賃金日額を計算し、これに30日を掛けた額が賃金月額となります。なお、60歳到達時賃金月額には「上限額」と「下限額」があり、毎年8月1日に改定されます。
「上限額」:486,300円
「下限額」:82,380円 ※令和5年8月1日時点
高年齢雇用継続給付の支給額の計算方法
【支給額】=支払われた賃金 ✕ 支給率
※「支給率」:「賃金低下率」が61%以下で一律15%、61%超から75%未満で徐々に減少します。
※「賃金低下率」:支払われた賃金÷60歳到達時賃金月額✕100
※【支給額】には「支給限度額」と「最低支給額」があり毎年8月1日に改定されます。
「支給限度額」:370,452円
「最低支給額」:2,196円 ※令和5年8月1日時点
【高年齢雇用継続給付は今後、縮小・廃止の流れ】
高年齢者雇用安定法の改正により、「65歳までの定年引上げ」、「65歳までの継続雇用制度の導入」、「定年制の廃止」のいずれかの措置が企業に義務つけられたことなどを背景に、高年齢雇用継続基本給付金は令和7年4月以降あらたに60歳になる人から支給率が引き下げられ、将来的には廃止されることが決まっています。
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