令和6年4月1日から、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時の労働条件の明示すべき事項に関するルールが改正されます。今回は労働条件明示ルールの変更点などを解説します。
労働条件の新たな明示事項の概要
今回のルール改正により労働条件として新たに明示しなければならない項目は以下の4項目です。
①についてはすべての労働者に対して、②~④については有期契約労働者に対して、契約の締結または更新のタイミングごとに明示すべき事項になります。
本ルールの適用は令和6年4月1日以降に契約締結、契約更新する労働契約からですが、今後のトラブル防止のため、ルール改正以前に契約を締結している労働者ついても新たなルールに対応した明示を行うことも検討してください。
①就業場所・業務内容の変更の範囲
雇入れ直後の就業場所・業務内容に加えて、それらの「変更の範囲」について明示が必要になります。
【例】就業場所・業務内容に限定がない場合
就業場所:(雇入れ直後)○○営業所(変更の範囲)会社の定める営業所
従事すべき業務:(雇入れ直後)広告営業(変更の範囲)会社内でのすべての業務
②有期労働契約の更新上限の有無と内容
有期労働契約の通算の契約期間または更新回数の上限の有無とその内容を明示します。なお、更新上限を新たに設定または短縮する場合は、上限の新設や短縮をする前のタイミングで労働者へ説明することが必要です。
③無期転換ルールに基づく無期転換申込の機会
有期雇用契約が更新され、通算して5年を超えた場合に、労働者の申込みによって無期雇用契約に転換されるルール(無期転換ルール)基づき、無期転換の申込ができる旨を明示する必要があります。
④無期転換後の労働条件
無期転換申込の権利が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を明示することが必要です。明示方法は、有期労働契約時の労働条件との変更の有無、変更がある場合は別紙などで変更のある内容を明示する方法が想定されます。
社会保険労務士へご相談ください
ルールに則って労働条件を明示することは労使間のトラブル防止の観点から重要なことです。労働条件通知書(雇用契約書)の記載内容などに不安のある場合は、専門家である社会保険労務士へご相談ください。