育児介護休業法が改正され、令和4年から5年にかけて段階的に施行されます。
今回の法改正では、男性育休をメインとした大幅な制度改定が行われます。
また、社内の環境整備、妊娠出産申出者に対する個別周知・意向確認など、実務対応に至るまで義務化されることとなりました。
令和4年4月1日から義務化される事項
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休(令和4年10月1日より)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主はいずれかの措置を講じる必要があります
妊娠、出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する、個別の周知・意向確認の措置
妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。その場合、取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が廃止されます。
就業規則に育児休業、介護休業の取得要件に「引き続き雇用された期間が1年以上」という記載があれば、削除する必要があります。
令和4年10月1日より、産後パパ育休の創設、育児休業制度の変更と大幅な改定があり、就業規則の変更が必要となります。