傷病手当金制度の見直し

令和4年1月1日より傷病手当金の支給期間である「支給開始日から起算して1年6ヶ月」を「傷病手当金が支給された期間を通算して1年6ヶ月間」となりました。

入退院を繰り返す場合など働きながら治療を受けられ、仕事と治療の両立につながります。