傷病手当金制度の見直し 更新日 2023.03.07 投稿日 2022.02.25 令和4年1月1日より傷病手当金の支給期間である「支給開始日から起算して1年6ヶ月」を「傷病手当金が支給された期間を通算して1年6ヶ月間」となりました。 入退院を繰り返す場合など働きながら治療を受けられ、仕事と治療の両立につながります。 お電話でお問い合わせ 東京 03-6432-4580 鹿児島 099-295-6513 メールでお問い合わせ お問い合わせフォームはこちら