「算定基礎届」の提出について

6月・ 7 月は人事労務業務の山場です

人事労務担当者にとって毎年 6 月から 7 月は特に忙しい季節です。通常業務に加えて賞与支払届の提出があり、さらに労働保険と社会保険について年に一度の手続をする必要があるためです。

今号では、社会保険について、年に一度の手続である「算定基礎届(定時決定)」の概要とポイントを解説します。

社会保険の年に1度の手続「算定基礎届」の提出

そもそも、社会保険では、4 月~ 6 月の 3 カ月間に支払った被保険者の報酬平均額から「標準報酬月額」を定め、当該被保険者が負担すべき社会保険料を算出しています。

毎年決められた時期(2022 年は 7 月 1 日~ 7 月 11 日の間)に、事業者は、4 月~ 6 月の 3 カ月間に支払った被保険者の報酬平均額を「算定基礎届」に記入して、年金事務所へ提出します。年金事務所は、提出された「算定基礎届」に記載された被保険者の報酬月額が保険料額表のどの等級に該当するかを踏まえ、「標準報酬月額」を決定し直す手続きを行い、9 月から翌 8 月までの社会保険料を決定します(これを「定時決定」といいます。)。

このように「算定基礎届」は事業者が毎年提出する書面ですが、人事労務担当者であっても説明書をじっくり読むことは少ないのではないでしょうか。

以下では、「算定基礎届」について、説明書には記載はあるものの見落としやすいポイントをご紹介いたします。

新型コロナウイルス等の影響で従業員を休業させた場合

4月~ 6月の支給期間に新型コロナウイルスの影響で従業員を休業させた場合のような、会社都合で従業員を休ませたときは「一時帰休」に該当します。

7 月 1 日時点で ①一時帰休の状況が解消している②一時帰休の状況が解消していないいずれかによって計算方法が異なります。

①の場合、4.5.6 月のうち、休業手当を含まない月のみを対象として計算します。なお、4.5.6 月いずれにも休業手当が支払われている場合は、改定される前の標準報酬月額で決定します。
②の場合、休業手当等が支払われた月と通常の給与を受けた月を両方対象として報酬月額を算出します。

どちらのケースでも算定基礎届の備考欄に休業手当の支払月、一時帰休の実施期間を記入します。また、休業した日数は支払基礎日数に含めます。

4月~6月が繁忙期の業種の「標準報酬月額」の決定について

当年4月~6月の3ヵ月間の報酬月額の平均をもとに算出した「標準報酬月額」の等級と、前年7月から当年6月の1年間の報酬月額の平均をもとに算出した「標準報酬月額」の等級との間に、2等級以上の差を生じた場合で、その等級の差が業務の性質上毎年発生することが見込まれる場合には、当年4月~6月の報酬月額を基準とするのではなく、前年7月から当年6月までの年間平均をもとに「標準報酬月額」を算出することができます。

「標準報酬月額」の算定に年間報酬の平均を用いるためには、事業主の申立てが必要です(なお、対象となる被保険者の毎年の同意が求められます。)。

4月~6月が繁忙期に該当し、その時期の給与が高額であるために、社会保険料が高額になっている場合、年間平均を用いる申立てを検討されるとよいでしょう。

4月~6月が繁忙期になる業種

  • 4月~6月の時期に収穫期を迎える農産物の加工の業種
  • 夏に売り上げが上昇する商品の製造が4月~6月に増加する業種
  • 4月の転勤、入社に合わせて業務が増加する引っ越し、不動産、学生服の販売等の業種
  • 人事異動や決算のために一時的に残業が増える部門

育児休業中の方の「算定基礎届」と「標準報酬月額」の決定について

4月~6月の間に育児休業を取得した場合、「標準報酬月額」は前年と同額で決定されます。そのため、原則として、育児休業中は「標準報酬月額」の変更はありません。

しかし、育児休業から復帰後、時短勤務をした場合、育児休業前より収入が下がるにもかかわらず、社会保険料は従前と変わらない結果、手取りが少なくなることがあります。

このような不都合を回避するためには、事業主が「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することを検討すべきです。要件を充足すれば、育児休業から復帰後 4 か月目以降の社会保険料を下げることができる場合があります。

このように、社会保険の制度は複雑であり、法改正も頻繁にあります。また、自動的に適用される制度ばかりでなく、事業主が手続きを行って初めて適用されるものも多くあります。制度を知らなければ恩恵を受けることもできないため、労務についてはぜひ社会保険労務士法人グレイスにお気軽にご相談ください。