新型コロナウイルス感染症に関する Q&A のご紹介
新型コロナウイルス感染症の感染が、全国的に拡大し、学校や職場、家庭内など身近なところでの広がりを実感されていることと思います。皆様の事業所等におかれましても、従業員やそのご家族が感染されたり、濃厚接触者となり、事業への影響がでてきているケースもあるのではないでしょうか。
今回は、厚生労働省が公表している新型コロナウイス感染症に関するQ&A等の中から、労災補償や傷病手当金に関するもののいくつかをご紹介したいと思います。
新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)より
労災補償
【問1】 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
⇒ 業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
【問2】 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
⇒ 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
【問8】 PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、医療機関へ受診せずに、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡し、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。
⇒ 当該療養期間について、医療機関や保健所の負担軽減を図るため、医療機関や保健所の証明書によらず、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書やMy HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を自宅療養したことが客観的に推定できる書類として休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aより
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。
傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。