2022年10月1日、改正育児・介護休業法が施行されました。本稿から2回にわたり、法改正のポイントを解説いたします。
「出生時育児休業」(産後パパ育休)
「出生時育児休業」として、子が生まれた後の8週間の間に、4週間以内の休業を取得できる制度が創設されました。
女性の場合、出産後8週間以内の期間は産後休業期間となるので、この制度は主に男性の育休取得促進のための制度といえます。
対象となる労働者
原則としてすべての労働者が対象です(日々雇用されるものを除く。)。但し、有期雇用労働者については一定の条件を満たす者に限られます。また、通常の育児休業と同様、労使協定を締結すれば、継続雇用期間が1年未満の者等、一定の労働者を対象外とすることができます。
取得回数
4週間を上限として分割して2回まで取得可能です。取得を希望する労働者から初回の申し出時に2回分をまとめて申し出る必要があります。なお、出生時育児休業を取得した場合でも、通常の育児休業をさらに取得できます。
申し出期限
原則として労働者が休業の2週間前までに休業の申し出をする必要があります。なお、使用者は、雇用環境の整備等の一定の措置を講じたうえで労使協定を締結した場合、この申し出期限を1ヶ月前とすることができます。
休業中の就労
通常の育児休業では、原則として休業中は就業できません(労使が合意した上で一時的・臨時的に行う労働を除く)。
出生時育児休業では、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中も就業できます。なお、この場合も、就業可能日数等には法定の上限がありますので注意が必要です。
通常の育児休業の分割取得等
通常の育児休業を分割して取得できるようになりました(上限2回。取得の際にそれぞれ申し出ることが必要です。)。
また、子が1歳以降に育児休業を再度取得する場合、再度取得分の育児休業の開始日を任意に選択できるようになりました(従前は、延長分の開始日は「1歳到達の翌日」「1歳6か月到達の翌日」に固定されていました。)。
これらにより、夫婦が交代して育休取得をすることが可能になりました。
労務に関する法改正対応は社会保険労務士へご相談ください。
法改正に対応するため、使用者は就業規則の改訂等の社内体制整備を実施する必要があります。
また、育児休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されており、ハラスメント防止措置が義務づけられている点にも注意が必要です。
ご不明な点があれば社会保険労務士へお気軽にご相談ください。