育児・介護休業法の改正ポイント(第2回)

前回に引き続き、2022年10月1日に施工された改正育児・介護休業法の法改正のポイントについて解説いたします。

同一月内に14日以上の育児休業を取得した場合にも保険料が免除されます

育児休業期間中の社会保険料免除制度は、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。

改正前は月末時点において育児休業中の場合に、その月の保険料が免除されていました。改正後はこの場合のほかに、同一月内に育児休業の開始日と終了予定日の前日があり、その期間が「14日以上」ある場合にも免除となります。

この「14日以上」は同一月内の断続した休業の場合、通算して判断します。

【例1】育児休業を14日間取得
期間:10月2日~10月15日(暦日数 14日間)

改正前:10月分の保険料が免除されない(月末時点で育児休業を取得中ではないため)

改正後:10月分の保険料が免除される(10月中に開始日と終了予定日の前日があり、取得期間が14日あるため)

【例2】育児休業を断続して取得
期間:10月2日~6日(暦日数 5日間)+ 10月10日~18日(暦日数 9日間)

改正前:10月分の保険料が免除されない(月末時点で育児休業を取得中ではないため)

改正後:10月分の保険料が免除される(10月中に開始日と終了予定日の前日があり、取得期間が通算して14日あるため)

※新しく創設された「出生時育児休業制度(産後パパ育休制度)」による休業も免除の対象となります。

賞与に関する保険料免除は休業期間が連続1ヵ月を超える場合に免除されます

改正前は、賞与支給月の月末時点において育児休業中ならば、賞与に関する保険料が免除されていました。しかし、法改正により、この要件に加えて、育児休業期間が連続して1ヵ月(暦日数)を超えることが要件になりました。改正前は賞与支払月の月末1日だけが育児休業であるような極端な場合でも賞与に関する保険料が免除されていましたが、改正後は免除の対象になりません。賞与に関する保険料が免除されるのは、賞与支給月の月末を含めて1カ月を超えて育児休業を取得した場合のみになりますので、注意が必要です。

社会保険や労働保険に関する制度や手続きでお困りの際は、社会保険労務士にご相談ください。

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