「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に成立し、2022年4月と10月の2段階で引上げられることとなりました。
引上げの背景としては、新型コロナウイルスの影響で支出が膨らんだことが考えられます。企業が従業員の雇用の維持のため、休業手当などの一部を公的に支援する雇用調整助成金の支給が急増しました。
上限や助成率に特例措置が設けられ、特例措置は2022 年 5 月まで延長が決定しております。このまま雇用調整助成金の支給が続くと財源が枯渇するリスクがあるためです。
令和4年度の雇用保険料率
※赤字が変更箇所になります。
POINT
- 令和4年4月の改定では、事業主負担が引上げられます。
- 従業員の保険料は据置きのため、給与計算での料率の変更はありません。
※※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
POINT
- 令和4年10月の改定より、労働者負担額 が変更となりますので、給与計算の際は料率を変更する必要がございます。
次回、令和4年4月の雇用保険料率の変更が、令和4年の労働保険年度更新に与える影響について解説いたします。