今回は、2023年4月1日から中小企業にも適用が開始される「月60時間超の時間外労働に関する割増賃金」について解説いたします。
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率は50%になります。
今回適用が開始される事項は、①月60時間を超える法定時間外労働に対する割増率を50%(25%上乗せ)以上とする、②引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与できる、の2点です。
これらは2008年の労働基準法改正によるもので、大企業では2010年4月から既に適用されています。中小企業では適用が猶予されていましたが、2023年4月1日からいよいよ適用が開始されることになります。
❶「月60時間」のカウント方法
「月60時間」の集計対象となるのは、時間外労働(普通残業)の時間です。週1日の法定休日に労働した場合の法定休日労働(割増率35%分)は含みませんが、法定外休日労働(法定休日以外の休日労働)の時間は含まれます。
60時間の超過が1日の中途で発生した場合、その日の中で「25%」から「50%」に割増率が切り替わることになるため、給与計算の際は注意が必要です。
なお、60時間を超過した時間外労働が深夜帯(22時から翌5時)に行われた場合、75%の割増率(時間外割増率50%+深夜割増率25%)になります。
❷代替休暇制度
対象範囲と算定方法
労使協定を締結して、割増賃金支払いに代えて代替休暇を与える制度を導入することもできます。
なお、この制度を導入しても、代替休暇取得と割増賃金受領のいずれを採るかは、各労働者の選択によります。
代替休暇の対象となるのは、割増率「50%」となる労働時間のうち、月60時間を超過したことによる上乗せ分(25%)です。
例えば、法定外労働時間が月80時間の場合、代替休暇の時間の計算は以下のとおりです。
( 80 時間 - 60 時間 )× 換算率 0.25 = 5 時間
※ 換算率=代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率-代替休暇を取得した場合の割増賃金率 = 150% - 125% = 25%
代替休暇の付与のルール
代替休暇は、労働者の休息確保を目的としています。そのため、1日または半日のまとまった単位で、法定外時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2カ月以内に付与する必要があります。
長時間労働を抑制する継続的な取り組みがこれまで以上に求められています。業務の棚卸や各業務の適正人員の把握、作業工程の見直しなど、社内一体で取り組み、長時間労働が生じない体制を整えましょう。
社会保険労務士へご相談ください
中小企業への改正法適用開始を受けて、月60時間を超える法定労働時間を行う労働者が存在し得る企業では、割増賃金率の改定や代替休暇制度の創設のために、就業規則の改訂・労使協定の締結が必要です。
就業規則・労使協定に関する疑問や労務管理に関するお悩みなど、ぜひ社会保険労務士へご相談ください。