50歳以上の有期雇用労働者を無期雇用契約で雇用したいとお考えの事業主様へ

65 歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)のご案内

50 歳以上かつ定年に達していない有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に支給される助成金です。

【例】

1 年毎に雇用契約を更新してきた 50 歳の有期契約労働者を、就業規則に定めた転換制度に基づき、期間の定めのない雇用契約に変更した場合、助成金の申請の対象となります。

参考:独立行政法人高齢・障害求職者雇用支援機構 HP
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html

受給手続き

  1. 計画の申請・認定
    「無期雇用転換計画書」を計画開始の3カ月前の日までに提出し、認定を受ける
  2. 支給の申請
    転換後賃金を6カ月分支給した日の翌日から起算して2カ月以内に申請する

計画の主な要件

  • 有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること
    (契約期間が通算5年以内の有期雇用労働者を転換する規定に限る)
  • 高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること
  • 転換した無期雇用労働者を 65 歳以上まで雇用する見込みがあること

支給の主な要件

  • 認定を受けた計画に基づき、50 歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換していること
  • 転換した労働者を転換後6カ月以上継続雇用し、転換後6カ月分の賃金が支給されていること
  • 転換日から 6 カ月前の日から1年間に、事業主都合で離職させていないこと

支給額

1 事業所あたり 1 年度に 10 人まで以下の支給額をお受け取りいただけます。