働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)のご案内
2024年4月1日から建設業、運送業にも時間外労働の上限規制が適用されます。(2024年問題)
このような業種で、労使間で協議して作成した実施計画に基づき、労働時間の削減等に取り組む場合に支援を受けることができます。
厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
助成金の活用事例(建設業)
助成金の活用事例(運送業)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)の内容と要項
対象事業主
対象事業者の主な要件は以下のとおりです。
- 建設業、運送業で従業数が 300 人以下、あるいは、資本または出資額が 3 億円以下
- 年 5 日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している。
- 交付申請時点で、36 協定を締結していること。
- 建設業の成果目標2を選択する場合、交付申請時点の所定休日が4週4日から7日であること。
- 運送業の成果目標2を選択する場合、過去 2 年間において月 45 時間を超える時間外労働の実態があること。
成果目標の設定
1、2のうち 1 つ以上の成果目標を設定します。
【建設業】
- 月 60 時間を超える 36 協定の時間外・休日労働労働時間数の縮減
- 全ての対象事業場において4週における所定休日を増加(1 日から4日以上増加)
【運送業】
- 月 60 時間を超える 36 協定の時間外・休日労働労働時間数の縮減
- 9時間以上の勤務間インターバルを導入
目標達成のため取組
上記成果目標達成のために助成対象となる取組を1つ以上実施(以下は抜粋)
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 など
※助成対象となる経費は、上記取組に要した謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、広告宣伝費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費
助成金支給
ご利用の流れ
「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
締切:11 月 30 日(木)
交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施
事業実施は、令和 6 年 1 月31 日(水)まで
労働局に支給申請
申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して 30 日後の日または 2月9日(金)のいずれか早い日となります。