例年10月は、最低賃金の改定時期で、本年は例年以上の上昇幅となっておりますので、今一度チェックをしましょう。
最低賃金の範囲
最低賃金の計算をする際の対象となる賃金は、毎月の基本給や諸手当等のうち以下のものを除いた賃金になります。
【最低賃金から除外する賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
地域別最低賃金の改定~すべての都道府県で39円~47円の引上げ
地域別最低賃金の改定内容(地域により、発効日(適用日)は異なります。)
令和5年10月より47都道府県で39円~47円の引上げ(全国加重平均額43円の引上げ)となります。改定後の全国加重平均額は1,004円(昨年度は961円)で、最高額は1,113円、最低額は893円となります。発効日(適用日)を含む給与計算期間から適用となります。
インターネット等で「必ずチェック最低賃金」と検索し、厚生労働省の最低賃金制度に関するサイトをご覧ください。
最低賃金以上の額になっているかチェックをしましょう
最低賃金は時間額で定められています。日給者や月給者は時給額に換算して確認する必要があります。
①日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
②月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
③出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
社会保険労務士へご相談ください
最低賃金に関することでご不明点やご不安のある場合は、専門家である社会保険労務士へぜひご相談ください。